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よこはま回想法倶楽部 会則

(名称)
第1条  本会は「よこはま回想法倶楽部」と称する。

(目的)
第2条  本会は、老いても障がいをもっても、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを目指して、過去の想い出を語る「回想法」を提供し、高齢者の生きる力を引き出し、一人一人が自分らしく生きることを支援する。又、地域の人と人とのつながり作りや世代間交流を促進する。
さらに、本会の活動をとおして、会員自身の成長や自己実現の機会となるよう努める。

(事業)
第3条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 回想法の提供
  2. 回想法提供者の育成
  3. 回想法提供者のスキルアップと交流
  4. 回想法の普及活動
  5. その他本会の目的を達成に必要な諸事業

(会員)
第4条  本会の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員により構成する。

  1. 正会員は原則として本会の主催する回想法講座を修了し、本会の活動に参加する意志があり、運営委員会で認められた者とする。
  2. 賛助会員は、本会の趣旨・目的に賛同する団体とする。
  3. 名誉会員は、本会の趣旨・目的に賛同する個人で、本会が委嘱する者とする。
  4. 正会員及び賛助会員は、所定の会費を納入しなければならない。
  5. 正会員及び賛助会員は、本会の活動に関する情報を、ホームページやメーリングリストにより得ることができる。

(個人情報の保護、利用目的の特定)
第5条 会員は、個人情報保護法の精神を尊重する。

  1. 個人情報の取り扱いにおいては、その利用目的をできる限り特定するものとする。
  2. 予め本人に同意をえることなく、利用目的の達成に必用な範囲を超えて個人情報を取り扱わない。
  3. 活動を通して知りえた個人情報は、活動中も、活動をやめた後も、正当な理由なく他に洩らしてはならない。
  4. 活動に伴い収集した個人情報に関する資料は、厳重に管理保管する。
  5. 研究やスーパービジョンにおいては、個人を特定する内容が含まれないよう配慮する。

(総会)
第6条  総会は正会員の総意の意思決定の機関とする。

  1. 総会は、年1回の定期総会のほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
  2. 総会は、正会員の過半数の出席及び委任の意思表示で成立する。
  3. 定期総会は、年次の事業・会計の報告及び計画、役員及び運営委員の改選、その他必要事項の審議、決定を行う。
  4. 臨時総会は、事業遂行や本会運営上必要な事項を審議、決定を行う。

(運営委員会・運営委員)
第7条  会の円滑な運営を図るために 、運営委員会を設ける。

  1. 運営委員会は、本会の目的を果たすために必要な事業を企画する。
  2. 運営委員会は、代表1名、副代表1名、各地区リーダー等により構成する。
  3. 代表・副代表の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  4. 運営委員会は、議事録を作成し管理する。

(地区活動)
第8条 地区活動は、運営委員会の企画に基づき、各地区の状況に応じて推進する。

  1. 各地区の事務局は、リーダー1名、サブリーダー、会計、事務局員により構成する。
  2. リーダー・サブリーダー・会計・事務局員は、地区会員の互選により決定する。

(監事)
第9条 監事は、会員の中から選出し、総会の承認を受ける。

  1. 監事は、当会の活動内容と会計を監査する。
  2. 監事は、2名とし、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。

(研究会)
第11条 回想法に関する研究発表等のために、本会に研究会を設置し、運営する。

  1. 研究会は、研究テーマに応じて、随時開催する。
  2. 研究会には、非会員の参加を妨げない。

(会費)
第11条 会費を、以下のとおり定める。

  1. 会費は徴収しない。

(財務)
第12条  本会の経費は、年会費、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入などによって賄う。

(事業及び会計年度)
第13条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会則の変更)
第14条  本会則は、総会出席者の過半数の議決を経て変更できる。

(退会)
第15条  会費を2会計年度にわたり未納にした者、あるいは本会の目的に反する言動があった者は、運営委員会の承認を経て退会させる。

(事務所)
第16条 本会の事務所は、運営委員会が定めるものとする。

(補則)
第17条 この会則に定めるものの他、必要な事項は別途定める。

(付則:会則の発効)
第18条 この会則は、2013年5月12日開催の2013年度総会にて可決、承認され、2013年5月12日から効力を発する。

(付則:規約の制定・改定履歴)
第19条 会則の制定、改定履歴は以下の通りである。

会則制定・発効  2007年 4月 1日
会則一部改正   2008年 6月 5日
会則一部改正   2009年 5月 7日
会則一部改正   2010年 5月 8日
会則一部改正   2010年 5月 12日
会則一部改正   2013年 5月 12日