よこはま回想法倶楽部 会則
(名称)
第1条 本会は「よこはま回想法倶楽部」と称する。
(目的)
第2条 本会は、老いても障がいをもっても、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを目指して、過去の想い出を語る「回想法」を提供し、高齢者の生きる力を引き出し、一人一人が自分らしく生きることを支援する。又、地域の人と人とのつながり作りや世代間交流を促進する。
さらに、本会の活動をとおして、会員自身の成長や自己実現の機会となるよう努める。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 回想法の提供
- 回想法提供者の育成
- 回想法提供者のスキルアップと交流
- 回想法の普及活動
- その他本会の目的を達成に必要な諸事業
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員により構成する。
- 正会員は原則として本会の主催する回想法講座を修了し、本会の活動に参加する意志があり、運営委員会で認められた者とする。
- 賛助会員は、本会の趣旨・目的に賛同する団体とする。
- 名誉会員は、本会の趣旨・目的に賛同する個人で、本会が委嘱する者とする。
- 正会員及び賛助会員は、所定の会費を納入しなければならない。
- 正会員及び賛助会員は、本会の活動に関する情報を、ホームページやメーリングリストにより得ることができる。
(個人情報の保護、利用目的の特定)
第5条 会員は、個人情報保護法の精神を尊重する。
- 個人情報の取り扱いにおいては、その利用目的をできる限り特定するものとする。
- 予め本人に同意をえることなく、利用目的の達成に必用な範囲を超えて個人情報を取り扱わない。
- 活動を通して知りえた個人情報は、活動中も、活動をやめた後も、正当な理由なく他に洩らしてはならない。
- 活動に伴い収集した個人情報に関する資料は、厳重に管理保管する。
- 研究やスーパービジョンにおいては、個人を特定する内容が含まれないよう配慮する。
(総会)
第6条 総会は正会員の総意の意思決定の機関とする。
- 総会は、年1回の定期総会のほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
- 総会は、正会員の過半数の出席及び委任の意思表示で成立する。
- 定期総会は、年次の事業・会計の報告及び計画、役員及び運営委員の改選、その他必要事項の審議、決定を行う。
- 臨時総会は、事業遂行や本会運営上必要な事項を審議、決定を行う。
(運営委員会・運営委員)
第7条 会の円滑な運営を図るために 、運営委員会を設ける。
- 運営委員会は、本会の目的を果たすために必要な事業を企画する。
- 運営委員会は、代表1名、副代表1名、各地区リーダー等により構成する。
- 代表・副代表の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 運営委員会は、議事録を作成し管理する。
(地区活動)
第8条 地区活動は、運営委員会の企画に基づき、各地区の状況に応じて推進する。
- 各地区の事務局は、リーダー1名、サブリーダー、会計、事務局員により構成する。
- リーダー・サブリーダー・会計・事務局員は、地区会員の互選により決定する。
(監事)
第9条 監事は、会員の中から選出し、総会の承認を受ける。
- 監事は、当会の活動内容と会計を監査する。
- 監事は、2名とし、任期を2年とする。但し、再任を妨げない。
(研究会)
第11条 回想法に関する研究発表等のために、本会に研究会を設置し、運営する。
- 研究会は、研究テーマに応じて、随時開催する。
- 研究会には、非会員の参加を妨げない。
(会費)
第11条 会費を、以下のとおり定める。
- 会費は徴収しない。
(財務)
第12条 本会の経費は、年会費、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入などによって賄う。
(事業及び会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会則の変更)
第14条 本会則は、総会出席者の過半数の議決を経て変更できる。
(退会)
第15条 会費を2会計年度にわたり未納にした者、あるいは本会の目的に反する言動があった者は、運営委員会の承認を経て退会させる。
(事務所)
第16条 本会の事務所は、運営委員会が定めるものとする。
(補則)
第17条 この会則に定めるものの他、必要な事項は別途定める。
(付則:会則の発効)
第18条 この会則は、2013年5月12日開催の2013年度総会にて可決、承認され、2013年5月12日から効力を発する。
(付則:規約の制定・改定履歴)
第19条 会則の制定、改定履歴は以下の通りである。
会則制定・発効 2007年 4月 1日
会則一部改正 2008年 6月 5日
会則一部改正 2009年 5月 7日
会則一部改正 2010年 5月 8日
会則一部改正 2010年 5月 12日
会則一部改正 2013年 5月 12日